◆11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
労働保険(労災保険及び雇用保険)は、原則として労働者を一人でも使用する事業場は強制適用事業場となり、その事業主は加入手続を行う必要がありますが、現在においても小規模零細事業を中心に、なお相当数の未手続事業が存在しております。
厚生労働省では、労働保険の「未手続事業の一掃」につきまして、年間を通じた主要課題と位置付けた上で、11月を「労働保険未手続事業一掃期間」と定め、全国において労働保険制度の周知等未手続事業一掃対策を集中的に展開しています。
詳細は、こちらの「労働保険加入リーフレット」PDFをご参照ください。