「高年齢者の労働災害防止のための指針」について

◆「高年齢者の労働災害防止のための指針」について

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第62条の2第2項の規定に基づき、「高年齢者の労働災害防止のための指針」(以下「指針:という)が公表され、指針の留意事項が示されました。

つきましては、指針等をご理解いただき、高年齢労働者の労働災害を防止するため、各事業場の実情に応じた多様な取り組みを促進するようお願いいたします。

指針の内容等は、こちらの「高年齢者の労働災害防止のための指針」PDFにてご確認ください。