◆官報に掲載する公告への法人番号の任意の記載に係る周知について
内閣府では、経団連が規制改革・行政改革ホットラインに提案した「組織再編等における公告事項への法人番号の追加」について、令和7年度の規制改革実施計画(令和7年6月13日閣議決定)に記載のとおり、株式会社等の法人の合併、資本金の額の減少、解散その他の会社法(平成17年法律第86号)などの法令により法人に対して官報に公告することが義務付けられる事項を官報に掲載する際に。法人番号を任意で記載することができるよう、当該官報公告の原稿のひな型に法人番号の記入欄を設けるとともに、法人番号を記載して官報公告を行うための専用ページを開設するなどの取組を実施しました。
本制度の詳細は、こちらの「依頼文書」PDFにて、また、「法人番号の記載方法」については、こちらの「法人番号の任意記載の方法」PDFにてご確認ください。