判例等の概要
〇長期間継続していた定期昇給の慣行が法的拘束力を有すると判断された例
〇労組法上の使用者に当たらないとして同法7条2号の不当労働行為を否定した例
他
詳細内容につきましては、こちらの判例・命令等PDF(2020年9月)を参照ください。